選手宣誓を行った元甲子園球児である高校教師(25)が女子高生(17歳)に淫行を行った、との報道があった。Yahoo!! ニュース
断片的な新聞報道からだけでは分からないが、(もちろん援助交際ではなく)恋愛関係にあり、自校の生徒でないのなら、必ずしも淫行という判断(判決)は成立しないのではないかとも思う(まあ、多分このケースは本人が認めたのですよね)。
そもそも16歳女子の婚姻を認めている民法(731条)と淫行防止条例の関係が分からない。未成年との性行為を全て淫行とみなすのであれば、民法の婚姻適齢を改正すべきでは無いだろうか?その方がすっきりして分かりやすい。
これに対して、未成年の結婚には一方の親の同意が必要であるので、親の同意の無い場合は淫行と見做すことが出来る、という反論もあるかもしれない。しかし、「未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大正8年6月11日大審院判決)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる。 」(以上、Wikipedia)、という解釈もあることを申し添えておこう。
こうしたことを書いていると大いに誤解を受けそうだが、筆者自身は民法の婚姻適齢を改正し、さらに未成年者の性交渉に関して未成年者に対する罰則を含む刑法上の犯罪行為とすべきではないかと考えている。
しかし、こうした視聴者の関心を狙ったキャッチーな内容(この場合は、選手宣誓を行った元甲子園球児の高校教師)を積極的に報道するマスコミの姿勢には大いに疑問を感じる。
記事によっては被告人が甲子園で選手宣誓を行っている写真も掲載されており、そのことのほうが事件の内容よりもはるかに破廉恥ではないかと思ってしまう。
(本当はこのこと言いたかったのだけれど大分話が逸れてしまってすいません)
大新聞社がこうしたニュースを積極的に取り扱うのも問題であるが、既に大きなマジョリティを得ているポータルサイトで、ゴシップ芸能雑誌のような興味本位の記事を視聴者の目に付くところに置くのも問題では無いだろうか! 広告費は稼げるのだろうが・・・・。
断片的な新聞報道からだけでは分からないが、(もちろん援助交際ではなく)恋愛関係にあり、自校の生徒でないのなら、必ずしも淫行という判断(判決)は成立しないのではないかとも思う(まあ、多分このケースは本人が認めたのですよね)。
そもそも16歳女子の婚姻を認めている民法(731条)と淫行防止条例の関係が分からない。未成年との性行為を全て淫行とみなすのであれば、民法の婚姻適齢を改正すべきでは無いだろうか?その方がすっきりして分かりやすい。
これに対して、未成年の結婚には一方の親の同意が必要であるので、親の同意の無い場合は淫行と見做すことが出来る、という反論もあるかもしれない。しかし、「未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大正8年6月11日大審院判決)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる。 」(以上、Wikipedia)、という解釈もあることを申し添えておこう。
こうしたことを書いていると大いに誤解を受けそうだが、筆者自身は民法の婚姻適齢を改正し、さらに未成年者の性交渉に関して未成年者に対する罰則を含む刑法上の犯罪行為とすべきではないかと考えている。
しかし、こうした視聴者の関心を狙ったキャッチーな内容(この場合は、選手宣誓を行った元甲子園球児の高校教師)を積極的に報道するマスコミの姿勢には大いに疑問を感じる。
記事によっては被告人が甲子園で選手宣誓を行っている写真も掲載されており、そのことのほうが事件の内容よりもはるかに破廉恥ではないかと思ってしまう。
(本当はこのこと言いたかったのだけれど大分話が逸れてしまってすいません)
大新聞社がこうしたニュースを積極的に取り扱うのも問題であるが、既に大きなマジョリティを得ているポータルサイトで、ゴシップ芸能雑誌のような興味本位の記事を視聴者の目に付くところに置くのも問題では無いだろうか! 広告費は稼げるのだろうが・・・・。
